BVI法人で海外や国内の不動産や
投資商品を保有して賃貸収入や配当、
売却益を得るまたは特許権や商標権という
知的所有権をBVI法人で保有し、
世界各国から入ってくる
権利使用料(ライセンス料)を蓄積する場合、
これらの収益は無税になる。
だが、これは日本人が
オーナーとみなされた場合、
上記のみなし課税される可能性がある。
他国の税制下にある
非居住者になることにより
この優位性は保たれるかもしれない。
また不動産売買に
関する税金の高い地域では
BVI法人で不動産を保有し、
法人ごと売買するというのも
有効なスキームとなり得る。
BVI法人はファンドの組成先としても有名。
BVI 登録でのファンド組成の
メリットはその運用先の自由度の高さにあり、
ファンドの組成数の数では同じくカリブ海の
オフショアとして有名やケイマンの次に多い。
BVIで登録できるファンドには
・私募ファンド(Private Fund)
・プロフェッショナルファンド(Professional Fund)
・公募ファンド(Public Fund)
の三種類がある。
【私募ファンド(Private Fund)】
私募ファンドは
50人以下の投資家から資金を調達する
私的ファンドであり、投資家の公募はできない。
有限責任の投資事業会社であり、
その持分株の各種条件は投資家との個別契約となる。
法律事務所作成の
法人出資スキームに合致した
運用目論見書(Offering Memorandum)
に投資家に同意してもらい、
法人の株式を取得してもらう。
通常は運用目論見書の内容に
法人やファンドマネージャー等の
免責規定が盛り込まれ、その対外公開の必要ない。
【プロフェッショナルファンド(Professional Fund)】
プロフェッショナルファンドは
特定の機関投資家や資産家からの
出資に限定されたファンド形式であり
各投資家の出資金はそれぞれ
10 万米ドル以上でなければならない。
出資スキームに合致した
運用目論見書を作成してもらい、
これに賛同する投資家のみ
募集するということで、
法人やファンドマネージャー等の
免責規定が盛り込まれる。
【公募ファンド(Public Fund)】
私募ファンドと
プロフェッショナルファンドに
に該当しないファンドが公募ファンドとなる。
出資スキームに合致した
運用目論見書(Prospectus)を作成し
投資家を公募することができる。
公募ファンドは
ファンドの概要など詳細規定を
情報公開する必要がある。
運用目論見書に賛同する
投資家のみ募集するということで、
これに法人やファンドマネージャー、
委託会社等の免責規定が盛り込まれる。