2015年、BVI法人の利便性(1)

BVI法人は
BVI(英国領ヴァージン諸島)で
登記される法人で、

1.会計監査、税務申告の義務がない
2.ケイマン、バミューダ、マン島など他のオフショア法人に比べ、維持コストが安い。
3.登記内容の機密保持性が高い
4.BVI域外での取引から発生した利益は完全非課税

という特徴を持っている。

このうちBVI域外で
発生した収益に対して非課税である、
いわゆるタックスヘイブンであるという部分に
関連してかつて日本人の間でも
節税目的でBVI法人を設立するケースが多かった。

日本居住者は海外で発生した
ビジネスや投資の利益に関しても
日本で確定申告をして納税をする義務がある。

この在外利益を節税するための
ひとつの方策としてオフショア法人を設立して
その会社の名義で投資や取引を行う、
という形が有効と考えられていたのである。

例えばBVI法人を設立して、
従来中国から日本に輸入していた
ビジネスをそこを経由して
中国→BVI法人→日本という三角貿易の形に変える。

そして利益の多くをBVI法人
に代表されるようなオフショア法人に残し、
日本には少ししか残さない形を採れば、
理論的にはBVI法人へ移行した部分にかかる
日本の法人税が節税できるわけである。

だが現在は日本でも
そうした法人税のない(もしくは著しく低い)
オフショア法人の実質的オーナーが
日本人あるいは日本法人であれば、
オフショア法人に留保された利益に対して
みなし課税をするようになってきている。(※タックスヘイブン税制)

(※)居住者又は内国法人等によって
その発行済株式等の50%超を直接又は
間接に保有されている外国法人(外国関係会社)で、
軽課税国とされる法人税率が20%以下の国
又は地域に所在する特定外国子会社等の課税対象留保金額を、
日本の法人所得とみなして合算課税する制度
(措置法66条の6、措置令39条の14)

また、
BVIを含むオフショア法人は
その機密性などから反社会的組織の
マネーロンダリングなどの場として
利用されることも多く、

2001年の同時多発テロ以降
アメリカを中心としたOECD諸国では
それらに対する規制や情報開示の強化を
活発化させており、
以前存在したメリットが
徐々に失われているのは確かだ。

海外資産運用メールマガジン【国境なき投資戦略】

投資家として、そしてFA(ファイナンシャルアドバイザー)として海外で20年間生き抜いてきた玉利将彦が独特の視点から語る海外投資の極意

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