2016年日本国における
所得に対する手取り額の計算方法は
以下の通り。
年収ー給与所得控除=給与所得
給与所得ー各種所得控除=課税所得
この課税所得に
所得税率を乗じて
所得課税額を決定する。
2016年時点ではさらに
所得税に対して2.1%の
東日本大震災の復興特別税がかかる。
さらに社会保険料を
引いて手取り額は確定する。
[給与所得控除]
給与所得控除は
日常生活や仕事の必要経費として
年間給与収入から免税対象額として
差し引いてもらえる金額。
計算方法は以下の通り。
162万5000円以下:65万円
162万5000円超180万円以下:収入金額×40%
180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円
1000万円超1500万円以下:収入金額×5%+170万円
1500万円超:245万円(上限)
[各種所得控除]
扶養家族の有無や人数、
生命保険に加入している等々
個人の事情によって所得から
一定額を差し引いてくれる金額。
基礎控除(全員が一律に受けられる控除):38万円
配偶者控除(所得が38万円(年収103万円)以下の奥さんがいると受けられる控除):38万円
配偶者特別控除(所得が38万円を越え76万円未満の奥さんがいると受けられる控除):3-38万円
一般扶養控除(16歳以上の子どもや親を養っていると受けられる控除):38万円
特定扶養親族扶養控除(所得が38万円以下の19歳から22歳の子どもがいると受けられる控除):63万円
同居老親扶養控除(公的年金が158万円以下で70歳以上の親と同居し養っていると受けられる控除):58万円
同居老親以外扶養控除(公的年金が158万円以下で70歳以上の親を別居し養っていると受けられる控除):48万円
寡婦控除(夫と死別または離婚した女性のための控除。条件により増額):27万円+α
寡夫控除(妻と死別または離婚し子を扶養、所得500万円以下の男性のための控除):27万円
社会保険料控除(年金や健康保険などを納めた分の控除):年間の支払額
一般生命保険料控除( 一般の生命保険に加入すると受けられる控除):旧=5万円まで、新=4万円まで
介護医療保険控除(新制度の介護・医療保険に加入すると受けられる控除): 4万円まで
個人年金保険料控除(個人年金保険に加入すると受けられる控除):旧=5万円まで、新=4万円まで
地震保険料控除(地震保険の支払いがあると受けられる控除):5万円
医療費控除(年間の医療費の10万円又は所得金額の5%を超えた分に対する控除):1年の支払額-10万円
[所得税率]
195万円以下:5%(課税額:JPY97,500)
195万円超330万円以下:10%(課税額:JPY135,000)
330万円超695万円以下:20%(課税額:JPY629,000)
695万円超900万円以下:23%(課税額:JPY740,150)
900万円超1800万円以下:33%(課税額:JPY2,970,000)
1800万円超4000万円以下:40%(課税額:JPY8,800,000)
4000万円超:45%
復興特別税:所得税額の2.1%
所得税計算例:課税所得が400万円の場合の所得納税額
JPY97,500(195万円以下の所得税)+JPY135,000(195万円超330万円以下の所得税)+JPY140,000(JPY700,000X20%)=JPY372,500X1.021%(復興特別税)=JPY380,300(100円未満切り捨て)
[住民税]
都道府県、市町村に納付する地方税で
1月1日現在の住所地において
前年の1月1日から12月31日までの1年間の
所得に対して課税される。
所得の10%の所得割部分と
定額の均等割部分の合計額を自治体に納税する。
2014年から2023年までの10年間、
均等割部分に復興特別税として都道府県と
市町村にそれぞれ500円が追加される。
所得割部分:課税所得×10%(市町村民税6%、道府県民税4%)-調整控除額
均等割部分:市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
[社会保険料]
公的年金と公的医療保険にかかる部分の拠出金、
社会保険は主に会社員が加入し労使が折半する形で支払う。
社会保険料には基本的に標準報酬月額
(賃金や給与+役職者手当、残業手当などの各種手当+通勤費)に
料率を乗じて計算するが計算結果は等級に振り分けられて支払額が決まる。
従って給与額が多少違っても
拠出金が同じになる、ということになる。
また社会保険料は
上昇してゆく傾向にあり
毎年のように負担率が変わっている。
2016年時点での負担率は
労使でざっくり標準報酬月額の28%、
個人負担で14%というところ。
40歳以上になると
介護保険の被保険者となり
その保険料が加算される。
個人事業主や一部会社員、無職、学生などの人は
社会保険ではなく国民年金、国民保険に加入する。
国民年金は一律の拠出金額が決まっている。
国民保険料は所得に応じた計算があるが自治体によって料率は様々である。
【単身者で年収600万円の社会保険に加入している日本人(40歳以下)の手取り収入概算】
年間給与収入:JPY6,000,000(JPY500,000/月)
給与所得:JPY4,260,000
課税所得:JPY3,020,000
所得税(税率10%累進):JPY208,000
住民税=県民税+市民税(税率10%):JPY309,000
社会保険料:JPY863,000
税・社会保険料引き後手取り額:JPY4,620,000 (JPY385,000/月)
【単身者で年収2,000万円の社会保険に加入している日本人(40歳以下)の手取り収入概算】
年間給与収入:JPY20,000,000(JPY1,670,000/月)
給与所得:JPY17,700,000
課税所得:JPY15,770,000
所得税(税率33%累進):JPY3,750,000
住民税=県民税+市民税(税率10%):JPY1,590,000
社会保険料:JPY1,550,000
税・社会保険料引き後手取り額:JPY13,120,000 (JPY1,090,000/月)